税金・保険料

契約書に収入印紙は必要?印紙税のかかる契約書について徹底解説!

更新日:2023.06.29

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契約書

契約書にも収入印紙を貼るケースがあることは分かっていても、どのような場合にいくらかかるのか、印紙税の意味や貼り方など、細かい手続きについては知らない方も多いのではないでしょうか。収入印紙がどのような性質のものなのかを把握していないと、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

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この記事では、筆者の会計事務所での勤務経験を踏まえて、収入印紙が必要な契約書の種類や金額、収入印紙の入手方法や貼り方、収入印紙の意味などについて徹底解説します。また、印紙税を削減する方法、収入印紙を貼らなかった場合や多く貼り過ぎた場合の還付方法などについても説明します。

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収入印紙とは?なぜ契約書に貼る必要があるのか

収入印紙購入イメージ画像

収入印紙とは、印紙税という国の法律で定められた税金を納めるツールです。収入印紙を購入し、領収証や契約書などに貼って再利用できなくなると、納付が確定することになります。

一定の契約を文書化し収入印紙を貼り付けることで、少なくともその文書に書かれた取引は変更することが難しくなります。こうすることで、国が契約取引の安定に貢献するとされています。

なお、契約書というのは、必ずしも名称が契約書である必要はなく、実質的に契約を証する書類であれば、契約書扱いとなって印紙税を課税される可能性があるので、注意が必要です。

たとえば、念書、協定書や、契約を変更した際の覚書なども収入印紙の対象になるということになります。

収入印紙は誰が負担する?

契約においては、収入印紙は立場の弱い方が負担しがちです。たとえば、売買契約であれば、売主、業務委託契約であれば、受託者などが負担することが多いです。契約書を2通作成して両者保管する場合でも、一方が2通分負担するケースもあります。

印紙税は当事者が連帯して納付義務を負うことになっています。負担割合は自由なので、このような事態になるわけです。せめて、交渉してお互いに自分の保管分のみを負担するということにしたいものです。

収入印紙はどこで入手するの?

収入印紙は、郵便局や法務局、収入印紙売りさばき所で購入できます。コンビニエンスストアでも売られていますが、多くは200円のみの取扱いとなっているので、それ以上の金額のものが必要なときは、上述の場所に行く必要があります。

収入印紙はどうやって貼るの?割印、捨て印って何?

収入印紙は、契約書の左上の空いているスペースに貼るのが一般的です。

重要なのは、割印を押さなければならないということです。割印を押さないと納付したことになりません。

割印は、収入印紙の彩紋と契約書をまたぐように、契約の当事者の両方が押す必要があります。当事者と言っても、従業員や代理人でも構いません。割印は、使いまわしを防ぎ、その契約書の作成のためだけに購入して貼り付けたことを示すためのものです。

誰が押したのかが分かる必要があるので、単なる二重線や名称のない「印」などは認められません。もちろん、サインは割印として認められます。

なお、契約書の空きスペースに捨て印を押すケースがありますが、これは契約書に変更の余地を与えることになるのであまりよくないと言えます。

収入印紙を貼る必要のある契約書の種類と金額は?

収入印紙を貼る必要のある契約書は次の4種類です。それぞれ、契約金額によって収入印紙の金額も決められています。

1号文書

「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」、「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」、「消費貸借に関する契約書」、「運送に関する契約書」に貼らなければならない収入印紙は次のようになります。

なお、無体財産権には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路設置利用権、育成者権、商号および著作権が該当します。著作権には、コンピュータプログラムも含まれます。

建物賃貸借契約書、動産売買契約書は該当しません。特許権などの専用実施権契約書、ソフトウェアの利用許諾契約書は該当しません。これらには収入印紙を貼る必要ありません。

1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円~50万円以下400円
50万円~100万円以下1,000円
100万円~500万円以下2,000円
500万円~1,000万円以下10,000円
1000万円~5,000万円以下20,000円
5,000万円~1億円以下60,000円
1億円~5億円以下100,000円
5億円~10億円以下200,000円
10億円~50億円以下400,000円
50億円~600,000円
金額記載のないもの200円
出典:国税庁タックスアンサー

2号文書

「請負に関する契約書」に貼らなければならない収入印紙は次のようになります。ある仕事の完成を委託する契約が広く該当します。委任契約書は該当しないので収入印紙は貼付け不要です。請負が完成を目的とするのに対し、委任は事務処理を目的とします。

1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円~200万円以下400円
200万円~300万円以下1,000円
300万円~500万円以下2,000円
500万円~1,000万円以下10,000円
1,000万円~5,000万円以下20,000円
5,000万円~1億円以下60,000円
1億円~5億円以下100,000円
5億円~10億円以下200,000円
10億円~50億円以下400,000円
50億円~600,000円
金額記載のないもの200円
出典:国税庁タックスアンサー

5号文書

「合併契約書又は吸収分割契約書もしくは新設分割契約書」では、一律40,000円とされています。

7号文書

「継続的取引の基本となる契約書」では、一律4,000円とされています。
ただし、契約期間が3カ月以内で、かつ更新の定めがない契約は該当しません。
雇用契約書等、労働に関する契約書は該当せず、収入印紙は不要です。

収入印紙の金額』についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

契約書に貼る収入印紙についてのトラブル対処法は?収入印紙を削減するには?

収入印紙は、購入したものを貼って消印する、という特殊な税金の納付方法です。そのため、貼り忘れたり、貼る金額を間違えたり、あるいは、契約書の契約金に変更が生じて、規定の収入印紙の額に足りなくなったり、と色々なトラブルが生じます。

あくまでも税金の納付なので、下手をすると過怠税などの罰則がつく可能性もあり、慎重な対応が必要です。

そもそも、印紙を貼る必要がある契約書なのかどうか、分からないケースもあります。2号文書に該当する請負と該当しない委任の違いや、7号文書の継続的取引の取扱いは微妙です。

ここでは 、収入印紙についてのトラブルをできるだけなくしたい、という人のために、印紙税を回避する方法、削減する方法、を解説します。

収入印紙を貼り忘れたらどうなるの?

収入印紙を貼らなければいけない課税文書に貼っていなかった場合、発覚したときは、印紙税の3倍の過怠税を納付しなければなりません。なお、自主的に申し出た場合は、1.1倍で良いことになっています。

税務調査が入った場合は、収入印紙の有無は真っ先にチェックされるので、絶対に貼っておきましょう。ただし、貼らなかったとしても、契約そのものの効力には影響ありません。

収入印紙の金額を間違えたときはどうしたらいいの?

収入印紙を規定の印紙税の金額よりも多く貼ってしまった場合、あるいは、課税文書でない契約文書に貼ってしまった場合、その印紙税は取り戻すことができます。「印紙税過誤納確認申請書」という書類を作成して税務署に申請することになります。間違った印紙を貼った文書と、申請者の印鑑が必要になります。請求期限は文書作成日から5年です。

契約後に金額を変えたらどうなるの?

契約書の契約金が増額になった場合、増額の金額分を新たな契約金とみて、その分の印紙税を計算します。たとえば、80万が130万になったら、増額した50万が新たな印紙税の対象になるということです。
契約金が減額になっても、すでに貼った分は戻りません。

また、元の契約書が金額の記載のない契約書であったときは、変更後の金額で印紙税を計算します。

収入印紙を貼らなくてもいい?電子契約とその他の印紙代削減方法とは

契約は当事者どうしが納得していれば、必ずしも書面による必要はありません。収入印紙は紙による契約書のみに必要とされており、書面によらない契約には印紙税はかかりません。こうしたことから、収入印紙を貼るコストや書面を作成するコストを削減するため、企業間では電子契約による契約も増えています。

電子契約とは、電子署名やタイムスタンプを押した電子ファイルをインターネットを介して取り交わし、サーバ上に保管するという方式です。この方法であれば、印紙税はかかりません。

あくまでも、紙の契約にこだわりつつ、印紙コストを削減したい、という場合、契約書を1通のみの作成とし、もう一方の当事者は原本のコピーを保管するという方法もあります。印紙代が半分で済み、コピーの証拠効力も原本と変わらないので、このような方法でコスト削減を図るケースも多々あります。

また、請負契約では、発注する仕事を分割し印紙税を節約するケースも見受けられます。たとえば、400万円の契約はそのままでは2,000円の印紙がかかりますが、200万円の契約2本に分割すれば、400円×2枚=800円で済むわけです。

ただし、このようなケースは脱税に該当する可能性もあるので、慎重に行った方がいいでしょう。

まとめ

契約書の種類や金額によって、定められた収入印紙を貼らなければいけません。契約によっては課税される文書にあたるのか微妙なケースもあります。

収入印紙を貼るべきなのか、貼らなくていいのか、の判断に迷うこともあり、一連の手続きも面倒です。収入印紙は印紙税という税金なので、慎重にしないと過怠税などのリスクを負うこともあります。コスト削減のために、印紙税のかからない電子契約などを検討することも選択肢の一つでしょう。

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