仕訳FAQ

会議費と交際費の違いは?明確に区分するポイントについても解説

更新日:2023.05.22

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会議費と交際費は非常に線引きが複雑で、どちらで処理をするか迷ってしまう科目の1つです。本記事では、それぞれの勘定科目の定義を解説し、区分する上でのポイントについても触れています。

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基礎理解だけでなく、仕訳時に迷ってしまった方にとっても、役に立つ記事になっています。

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『会議費』と『交際費』の定義を理解しよう

まずは、会議費と交際費について、改めてそれぞれの勘定科目の定義を確認していきましょう。

会議費とは

会議費は、国税庁ページに明確な規定はありませんが、読んで字の如く、社内外の会議におけるお茶代・弁当代などが該当する勘定科目のことです。会議費か交際費か迷った時に、交際費の条件に該当しないものは、大半が会議費になります(それ以外の勘定科目を使用する場合もあるので、注意が必要です)。

交際費とは

交際費は、「接待交際費」という勘定科目を使用することが一般的ですが、ここでは交際費として説明します。交際費については、国税庁ページに明確な定義が存在します。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」より引用

これらを項目化すると、交際費は、

  • 得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する費用
  • 接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用

上記2点を満たす費用であることが、交際費の定義となります。

個人と法人による取り扱いの違い

交際費は、個人事業主と法人とで取り扱いが異なります。個人の場合は、交際費の損金算入に限度額がありませんが、法人の場合は一定の制約があります。詳しくは下記記事で解説していますので、必要に応じてお読みください。

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会議費と交際費を区分する上でのポイント

では実際に、会議費と交際費を区分する上で着眼するべきポイントについて見ていきましょう。
基本的には、まずは交際費に該当する費用かどうかの判別をし、これに該当しない場合は会議費に算入するかどうかの検討をする、といった流れが、仕訳ミスを防ぐ有効な方法となります。

交際費の範囲から除かれるもの

交際費の範囲から除かれる費用は、下記3点のいずれか該当するものとなります。

  1.  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  2.  飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
    なお、この規程は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

     

    1. 飲食等の年月日
    2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
    3. 飲食等に参加した者の数
    4. その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
    5. その他参考となるべき事項
  3.  その他の費用
    1. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
    2. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
    3. 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」より引用

それぞれ順番に見ていきましょう。

慰安費用

定義上は『専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用』に分類されます。
従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用については、交際費ではなく、福利厚生費に区分されます。
交際費の定義に、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する費用」があったことから鑑みても、費用の支払先が従業員であることから、交際費が適当でないことがわかりますね。

飲食費用

飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用』に分類されます。
飲食費は、接待交際費として経理処理される代表的な事例といえます。ただし、交際費として計上するためには金額要件が存在します。
参加した者一人あたりの飲食費が5,000円以下である場合は、会議費として計上するのが一般的です。ただし、会議費として計上するには、下記の条件を満たしている必要があります。

  1. 飲食等の年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  3. 飲食等に参加した者の数
  4. その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

上記項目を領収書などにわかりやすく示す必要があるので、会議費として飲食費を計上する場合には、上記4点に留意して計上するようにしましょう。

1人あたり5,000円以下は、厳密でなくてもOK

1人あたり5,000円以下という規程は、厳密に計算をする必要はありません。つまり、3人の場合は全員が5,000円以上の飲食をした事実がなくても構いません。
極端な話、3人中2人が4,000円分で、1人が10,000円分の飲食をして、結果的に18,000円となった場合、総額である18,000円を3人で割って得られた6,000円を1人あたりの飲食費とし、接待交際費に計上をすることとします。
これは逆のパターンでも同じで、3人中2人が5,500円分で、1人が1,000円分の飲食をして、結果的に12,000円となった場合、会議費にするための必要事項を明記しておくことにより、総額である12,000円を3人で割って得られた4,000円を1人あたりの飲食費とし、会議費に計上することとします。

その他の費用

その他の費用には、下記3点が当てはまります。

  1. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
  2. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
  3. 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

カレンダーなどの物品贈与については、消耗品費や事務費などで処理をするのが一般的です。
また、会議で供与する茶菓や弁当などについては、先述した通り、会議費としての取り扱いで構いません。
放送のための座談会や取材は、事業の形態によって売上原価に算入されるべきものと考えられるため、接待交際費としての処理は不適切であることから、規程で除かれています。

まとめ

今回は、会議費と交際費の違いや、判別する際に留意すべきポイントについて解説しました。交際費に明確な規程が存在することを理解し、その条件を満たさない場合に会議費やその他の勘定科目を検討するようにすることで、致命的な仕訳ミスを防ぐことができます。
税務調査時は、「交際費の計上に誤りがないかどうか」というのは必ずと言っていいほど確認される項目です。それを確認するために、会議費や福利厚生費などはよく見られる勘定科目となりますので、本記事で、会議費と交際費の使い方に誤りが無いかどうかを改めて確認し、適切な仕訳処理に活かしてみてください。
交際費』についてもっと詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

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