軽減税率に伴い請求書の方式は変更!2つの変更点と書き方も【2019年版】
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2019年10月1日から導入される軽減税率に伴い区分記載請求書を書かなければならないですよね。
しかし、「どのように書き方が変わるのか分からない」
「2023年から始まる適格請求書との違いが分からない」
という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
今回は、これまでの請求書等保存方式から、2019年10月1日から使わなければならない区分記載請求書等保存方式、2023年から使用する義務がある適格請求書等保存方式の違いを国税庁の資料をもとに解説しています。
これを読めばあなたも軽減税率で用いる義務が発生する2種類の請求書等保存方式での変更点をすっきりと理解できるはずです。
それぞれの請求書の画像を用いて解説しているいるので、画像と説明を合わせて読んでください。
そもそも軽減税率とは?
軽減税率とは、2019年10月1日からの消費税引き上げに関する課税の軽減措置です。低所得者の負担を軽減することを目的としており、生活必需品である食費や新聞代の一部にかかる消費税が8%に据え置きされます。
具体的には以下のものが消費税8%に据え置きされます。
しかし、ややこしいルールが多く混乱を招いていることも事実です。
例えばみりん風調味料はアルコールが含まれていないため8%ですが、みりんはアルコールが1%以上含まれるため10%となります。他にも外食時にテイクアウトをすれば8%ですが、イートインをすれば10%となります。
これらの混乱を防ぐためにも、税額をわかりやすく区分して記載した請求書(区分請求書)が必要となります。
軽減税率については下記記事もご覧ください。
2019年10月1日から2023年10月1日までは区分記載請求書保存形式で請求書作成
2019年10月1日の消費税引き上げと軽減税率導入に伴い2019年10月から2023年10月までは区分記載請求書を、
2023年以降の免税事業者からの仕入額控除制度の開始に伴い、適格請求書を使用します。
そのため、今後はこの2種類の請求書導入への対応が必要です。
課税に関する制度の変更に伴い、使用する請求書も変更となります。
区分記載請求書等保存方式での変更点は2つ
出典:国税庁
変更点1.請求書に2点追加する必要がある
区分請求書等保存方式は現在請求書等保存方式で記載されている項目に加えて以下太字の2点が追加されます。
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 価格
- 受領者
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに合計した対価の額
また、追加される点は請求書に不備があった場合後日でも追加することができます。
変更点2.会計ソフトでも同様に追加する必要がある。
さらに、会計ソフトを使用している場合は消費税区分に軽減税率の対象であることが請求書に表示できれば大丈夫です。古いソフトを使用していると軽減税率であることが記載できない可能性があります。その場合は買い替える必要がありますが、買い替えで生じた費用は補助金が出されます。
また、3万円未満の取引では軽減税率の対象であるか記載されていることが帳簿に保存されているだけでも問題がないとされています。
まとめると、2019年10月1日からの変更は以下の2点です。
- 請求書に2点追加する必要がある
- 会計ソフトでも同様に追加する必要がある
請求書の書き方については下記記事もご覧ください
2023年10月1日から導入の適格請求書等保存方式の変更点は3つ
2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式は区分記載請求書等保存方式にさらに3点追加する必要があります。
具体的には下記の3点が追加されます。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込または税抜)および適用税率
- 税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額)
出典:国税庁
この制度で使用される的格請求書がないと、仕入税控除ができずに余計に納税する必要があります。
現在から区分請求書等保存方式からの追加点は太字で示した2点、区分請求書等保存方式から適格請求書等保存方式からの追加点は赤字で書いた3点です。
- 発行者の氏名や名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 価格
- 受領者
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに合計した対価の額
- 税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込または税抜)および適用税率
- 税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額)
注意! 適格事業者以外から仕入れを行った時は2029年9月30日まで控除が受けられる
実は適格事業者以外から行った場合でも、猶予期間として2029年9月30日まで控除は受けられます。
ただ控除額は以下のように、時期によって異なりますので、注意が必要です。
注意! 適格請求書発行事業者になるためには届け出が必要
免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者にならなくてはいけません。しかし、通常は課税事業者選択届出書を提出した課税期間の翌課税期間から課税事業者になるので、すぐに適格請求書を発行することができません。
免税事業者からの仕入額控除制度とは?背景や目的を解説
区分記載請求書と適格請求書を作成するのは、税金の免除を受けることが主な目的です。2019年以降、課税に関する免除や軽減の制度が始まります。それに対応した請求書を作成することで、税金免除の恩恵を受けられることになるのです。
具体的には、以下のような変更が起こる見込みです。
例えば200円で仕入したものを500円で販売した場合の消費税納税額は以下の通りです(8%の場合)
しかし、現在はすべての事業主が認められているこの仕入額控除が、2023年10月1日からは課税事業主にしか認められなくなります。
後ほど紹介しますが、課税事業主になるためには事前登録をして登録番号を発行する必要があるので注意が必要です。
2023年10月1日以降は、課税事業者か免税事業者かを判断するために、事前に課税事業主登録を行った上で、登録番号を記載した請求書(適格請求書)を作成する必要があります。
まとめ
今回は2019年10月1日、また2023年10月1日から導入させる2つの請求書の変更点について、国税庁が発表した画像をもとに説明していきました。これで軽減税率施行に伴う請求書の種類の変更にはついていけるはずです。