仕訳FAQ

消費税の仕訳方法をラクラク習得!勘定科目や仕訳方式、申告方式まで徹底解説

更新日:2023.05.18

この記事は約 3 分で読めます。

あなたは、日々の会計処理をする上で、消費税の仕訳の仕方で悩んでいませんか?
消費税の仮受消費税、仮払消費税という勘定科目の仕訳の処理はややこしいですよね
消費税の仕訳の仕方には、税抜き方式と税込み方式の2通りがあります。

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また、消費税の申告には原則方式と簡易課税方式があり、簡易課税方式での申告の際は簡易課税制度適用の届出の提出が必要であり、みなし仕入れ率で計算する必要があります。
税込みでの消費税を処理する場合、消費税を租税公課という費用で計上できますが、どの年度で利益を少なくするかは考慮する必要があります。

今回、課税事業者となった場合の消費税の経理処理の仕方や、売上金額によっての申告の仕方の違いを詳しく解説してみましたので、ぜひ最後までご覧ください。

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消費税の処理の方法は、税抜きと税込みで使い分ける!


消費税の処理の方法には、税込方式と税抜方式の2通りの方法がありますが、それぞれの処理の違いを見ていきましょう。

税抜きでの処理とは?

税抜での処理方法は、仕訳をする際は売上も経費も税抜きで仕訳します。売上を計上した場合の消費税は仮受消費税という勘定科目を使用して、仕入や経費を計上した場合は仮払消費税という勘定科目を使用して仕訳します。
そして決済時には、仮受消費税から仮払消費税を差し引いた金額を未払消費税という勘定科目を使用して計上します。

税込みでの処理とは?

消費税を税込みで処理をする方法は、売上や仕入や経費を仕訳して総勘定元帳へ転記する場合、消費税を本体価格と分けて仕訳するのではなく、すべて含んだ金額で仕訳し、元帳へ転記します。
また、税込みで処理をする場合のみ、消費税を租税公課という勘定科目を使用して計上しますが、今期で計上するのか翌期で計上するのかを選択することができます。
どちらの費用にして、その年の利益を少なくしても構わないかを、しっかりと見極めて決めなければなりません。
また、税込みでの処理は消費税を含んで計上されるので、日々の仕訳を楽に行うことができますが、売上金額にも消費税を含んでいることから、売上高が大きく見えてしまいます。
更に消費税の計上が見えない為、実際の納税額がどれくらいなのか把握しづらいので注意しなければなりません。

税抜きと税込みでの仕訳方法

消費税の税抜き方式での仕訳と、税込み方式での仕訳の違いは、消費税を本体価格と分けて仕訳するか、本体価格と合わせて仕訳するかの違いになります。
税抜き方式での売上に対しての仕訳の仕方は、本体価格と消費税は仮受消費税として計上します。仕入や経費の仕訳の仕方は、本体価格と消費税は仮払消費税として計上します。
そして、売上や経費が発生するごとに消費税を計算しなければなりませんが、決算時に仮受消費税と仮払消費税を相殺することができます。
税込み方式の仕訳の仕方は、売上や仕入や経費すべてを消費税が含まれたままで仕訳します。その為、税抜き方式では使用された仮受消費税や仮払消費税の勘定科目は、仕訳時には使用しません。
また税込み方式は、消費税を租税公課という勘定科目を使用して、費用として計上することができます。

税抜きと税込みは現場でどう使いわけるのか?

税抜き方式は、年間の課税売上高が5,000万円を超える事業者が、原則課税方式での申告の場合に適していると言えます。
売上や仕入や経費を計上する際、すべてを本体価格と消費税とに分けて仕訳されるので、常に納税額を把握しやすいというメリットがあります。
その一方で、消費税をその都度計算しなければならず、手間がかかるというデメリットもあります。
税込み方式は、前々年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、簡易課税方式での申告をする場合に適していると言えます。
簡易課税方式とは、第1種事業から第6種事業までの6つの事業に分けられ、それぞれにみなし仕入れ率で消費税を計算する方法です。
その為日々の消費税の計算をする必要がなく仕訳も必要が無い為、総勘定元帳への転記もしなくてもよいので、経理処理が大変楽です。
また、作業などによる人工に対しての売上金額の消費税の計算は、みなし仕入率での計算は有りません。したがって、人工に対しての消費税の計上はありません。
簡易課税制度は、中小事業者の事務負担を軽くする為の措置ですが、複数の業種で事業を行っている場合は逆に計算が面倒になってしまう、というデメリットもあります。

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消費税が課せられない科目もある?

消費税には、課税の他に免税・非課税・不課税の税区分があります。
免税とは、商品を輸出したり免税店での取引など、納税しなくてもよいものです。つまり、国内では消費されず、海外で消費されることを言います。
非課税とは、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から税金が課されないことを言います。たとえば、土地の譲渡や貸付、有価証券・切手類や印紙の譲渡、学校の授業料や入学金、住宅の貸付などがあります。
不課税とは、対価として支払われるものではないものを言い、課税されない取引を言います。たとえば、従業員の給与や寄付や補助金、保険金や株式の配当金などがあります。

課税売上高が1,000万円以上が課税事業者


事業者が最初に消費税を納税するのは、開業してから2年後になります。開業してからその間は、免税事業者なので税務署への納付はありません。
免税事業者とは、納税を免除された事業者で、前々年度の課税売上高が1,000万円以下での事業者も免税事業者となり、納付の必要はありません。
したがって、課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、翌々期に消費税を納付しなければなりません。
また、資本金が1,000万円以上で会社を設立した場合も、1期目から課税事業者になり消費税の納付の義務が発生しますので、間違わないようにしなければなりません。

課税売上高が5,000万円以下は、簡易課税制度が適用される


課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になると、翌々期には消費税の納税の義務発生しますが、その場合決算時に消費税を申告しなければなりません。
消費税の申告の方法には、原則課税方式による申告と、簡易課税方式による申告の方法と2通りの仕方があります。
原則課税方式とは、売上により計上した仮受消費税から、仕入や経費で支払った仮払消費税を引いて、納税する消費税の金額を計算するやり方です。
簡易課税制度の適用を受けられる事業者は、前々年の事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。その場合、事前に簡易課税制度適用の届出の提出が必要となります。
簡易課税制度適用の届出は、納税地の管轄している税務署長へ、課税期間開始の前日までに提出しなければなりません。
簡易課税制度は、第1種事業から第6種事業にわかれており、一定の割合であるみなし仕入率で計算される為、実際の仕入の消費税額の計算をする必要がありません。
また、6つに分類された事業のうち、2種類以上の事業を行っている事業者は、そのうちの1つの事業の課税売上高が全体の75%以上を占めた場合は、そのみなし仕入率を全体に適用させることができます。
3種類以上の場合には、2種類の事業が全体の75%以上であればみなし仕入率の高い方にその仕入率が適用され、それ以外の事業は低い方のみなし仕入率が適用されます。
簡易課税制度』についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

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まとめ

消費税の仕訳の仕方には、税抜き方式と税込み方式と2通りあることをお伝えしました。
また、消費税の申告には原則方式と簡易課税方式があり、簡易課税方式での申告の際は簡易課税制度適用の届出の提出が必要であること、みなし仕入れ率で計算することをお伝えしました。
また税込みでの消費税を処理する場合、消費税を租税公課という費用で計上できますが、どの年度で利益を少なくするかをしっかりと見極める必要があります。

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