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一括償却資産を除却したときの仕訳!3つの注意点やポイントを伝授!

更新日:2023.06.30

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一括償却資産 除却 仕訳

経理初心者にとって年度末の減価償却は大変な作業だと思います。簿記の勉強で基礎はわかっていても、実際にやるとなると償却方法の選択から残存価値、年数と悩むことばかり。くわえて経営者から法人税も抑えたいといわれて、償却額(損金)をいっぱい計上しろって言われても~!?と頭を抱えることになります。

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そこで知っておいて欲しいのが『一括償却資産』という方法です。一括償却資産とは取得原価が10万円以上20万円未満の資産に利用できる償却方法。通常の減価償却とは違う点がありますので、さっそくみていきましょう。

そもそも減価償却とは何?

減価償却とは、購入した資産を耐用年数に応じて分割し、費用計上することを指します。消耗品以外の備品の多くは、年度をまたぎ数年間は使用するものがほとんどです。そのため、使用して価値が下がった分だけを費用化するのが減価償却費ですね。
しかし、この減価償却は資産の種類によってやり方が変わります。それは「資産」すべてを月割り計算していたらきりがなく、経理の業務が膨大にもなってしまうためです。

3種類の資産と減価償却

経理会計上の資産とは、貨幣や不動産だけでなく、価値を金額で評価できるすべてのものが『資産』扱いとなります。私たちのまわりには膨大な数の資産があるわけですが、この資産は大別すると3種類にわけられるのです。

1.固定資産

会社の資産や負債をあらわす貸借対照表の資産の部に記載されるもの。
社用車などが例にあげられ、期末を迎えるとそれぞれの固定資産に適した減価償却をおこない、費用処理をおこなっていきます。
税務的観点からみると、期末になり費用計上した減価償却費が関係してきますね。

2.一括償却資産

固定資産同様、貸借対照表の資産の部に記載されます。
しかし、一般的なの減価償却費の算出方法は異なり、

  • 一括償却資産をおこなうものを一括で計算する
  • 取得原価は20万円未満に適用
  • 取得原価を月割り計算をせずに3年で償却する

以上内容で費用計上することが認められているのです。
税務的には費用計上が多くなればそれだけ、利益の圧縮になるので、法人税の節税につながります。

3.少額減価償却資産

取得原価が「少額」のため、全額を当期中に費用計上することが認めれています。資本金1億円以下の中小企業にだけ認められた減価償却法。取得原価30万円未満、かつ事業年度ごとに300万円の範囲内で認められるのです。
また、法人税の申告書には償却減価償却資産の明細リストを添付する必要があります。

付随費用、税抜き・税込みによる減価償却方法の違い

会計の決まりとして資産の取得に関係して必要となった付随費用も取得原価に含めるのです。

備品Aを10万円で購入設置費用として2万円を要した取得原価12万円のため「一括償却資産
備品Bを25万円設置費用として2万円を要した取得原価27万円のため「少額減価償却
備品Cを29万円で購入設置費用として2万円を要した取得原価31万円のため「固定資産

会社が採用しているのが、税抜経理なのか税込経理なのかでも取得原価が数万円変わるため、一括償却なのか少額償却なのか選択が変わります。

取得原価により減価償却方法が変わる

取得原価全額費用処理固定資産一括償却資産
(中小企業のみ)
少額減価償却資産
10万円未満
10万円~20万円未満×
20万円~30万円未満××
30万円以上×××

一括償却資産を3年以内に償却する場合は?

取得原価10万円以上20万円未満の資産を購入し、すでに使用を開始しているものに限り計上します。一般的な減価償却方法は資産1つごとに減価償却をおこないますが、一括償却資産は個別には減価償却をおこなわず、使用を開始した年から3年間3分の1を減価償却を計上するのです。

パソコンを破棄した場合は?

たとえば、パソコンを15万円を10台購入した場合は、1年目の一括償却資産の減価償却費は、
15万円×10台=150万円
150万円÷償却年3年=減価償却費50万円
そして2年目にパソコン10台のうち5台を破棄。
パソコンの残存価値100万円÷残りの償却年2年=減価償却費50万円
たとえ3年以内に破棄をおこなっても、除却損などは計上せずに減価償却を計上します。
3年目は残りの残存価値50万円を減価償却費に計上。

一括償却資産の2つのポイント

一括償却をおこなう上で大切なのは、特殊な償却方法などを理解することと、いざというときの使い道を把握しておくことです。
それにより、法人税の節約になり、とくに利益が出にくい年に活用できます。

ポイント1. 償却方法と償却年数

一括償却資産は使用した年から対象資産をひとつにまとめて、3年間で均等償却をおこないます。
パソコンを1台でも、10台でも個別に減価償却するのではなく、まとめて計算。一般的な減価償却法とはちがうため注意しましょう。

ポイント2. 一括償却資産の使いどころ

税務署による法人税の計上方法は、売上から経費を差し引いた純利益に課税されます。そのため、純利益を圧縮できれば、法人税の節約になるのです。
一括償却資産は購入月や使用月数に関係なく、使用した年から取得原価を3年で割った分の1年分を費用計上できます。本来の減価償却費ならば、1か月分しか計上できない場合でも、3年で割った分の1年分が計上できるのです。
使いどころはとくに、事業開始初年度で思ったように利益が出ないときなど活用できます。

一括償却資産の仕訳

ここからは実際の仕訳方法をみていきましょう。

購入して使い始めたときの仕訳

3月1日にパソコン15万円を10台購入し、即日使いはじめました。

一括償却資産150万円当座預金150万円

期末の減価償却の仕訳

期末をむかえ、1年目の減価償却をおこないました。
一括償却資産のため、一か月しか使用はしていませんが、月割り計算はせず取得原価150万円を3年で割った金額を減価償却費として計上します。

3月31日原価償却費50万円一括償却資産50万円

売却・除却をしたときの仕訳

2年目の期末をむかえました。2年目の10月にパソコン10台のうち、5台を20万円で売却しました。本来ならば、資産の残存価値と売却額から売却損益を計算しますが、一括償却資産は異なります。
まず、取得原価を3年で割った分を計上し、

3月31日原価償却費50万円一括償却資産50万円

次に売却額の20万円を固定資産売却益として計上します。

現金20万円固定資産売却益20万円

3年目の期末をむかえました。3年目の8月にパソコン5台すべてを除却しています。本来ならば除却損を計上しますが、一括償却資産は損を計上せず、取得原価を3年で割った分だけを減価償却費として計上します。

3月31日原価償却費50万円一括償却資産50万円

一括償却資産の3つの注意点

注意点1. 減価償却費は月割りしない

一般的な減価償却費は取得から期末までの月数を計算し、減価償却費を計上します。ですが、一括償却資産は取得原価を3年で割った1年分を計上。月割り計算はせずに、かならず1年分を費用計上します。

注意点2. 節税になる

税務署による法人税の計算は、売上から費用を差し引いた純利益額で算出。そのため、費用を多く計上し、利益を圧縮できればそれだけ法人税の節税につながります。

注意点3. 使用していないと計上できない

一括償却資産はすでに使用してるものにしか適用できません。
万が一、保有しているだけで使用していないものを一括償却資産で減価償却費を計上した場合、税務署による監査で引っかかる可能性があります。

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まとめ

期末の減価償却費の計算は複雑で面倒なものです。計算方法を間違えると税務署から指摘が入り、訂正に時間がかかります。
一括償却資産はその点、わかりやすく計算がしやすくおすすめです。この方法をうまく活用して、経理業務を楽なものにしましょう。
一括償却資産』について詳しく知りたい方はこちら

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